本人もそれは気にしていて、お金を誰に残すのか、ない場合自分はどうなるのかって。
知っておくのと、まったく無知じゃ、将来の不安も違うと思うわよ。
子供のいない夫婦が、配偶者に先立たれ一人残った場合。
生涯独身で身寄りもない方。
孤独死の定義は、主に一人暮らしをしていた人が、誰にも看取られることなく自身の住む家でひっそり亡くなってしまうことをいいます。
それはお年寄りだけでなく、若い人でも・・・。
内閣府の推計では、自宅で一人で亡くなり、死後8日以上たって見つかった「孤立死」は、2025年の1年間で22,222人にのぼります。
誰だって孤独死は怖く、その後自分はどうなってしまうのか、葬儀は?など色々な不安もあるでしょう。
そこで今回は孤独死の場合
- 葬儀費用は
- 流れ
- 生前やっておくべきこと
など、気になるあれこれをまとめました。
これも一つの終活として、参考にしていただければと思います。
- 親族がいれば、親族が引き取って葬儀を行い、費用は故人の遺産や親族が負担するのが一般的
- 引き取る人がいない場合は、亡くなった場所の市町村長が火葬を行う(墓地、埋葬等に関する法律 第9条)。費用は故人が残したお金から充てられる
- 生前の備えとして、地域包括支援センターへの相談、死後事務委任契約、遺言書やエンディングノートがある
孤独死の葬儀費用はどうすればいい?
孤独死といってもすべてをひとまとめにはできず、
- 親族がいる
- 親族がいない
それぞれによって、異なってきますが、基本引受人である親族がいる場合、以下のようになります。

葬儀費用は、
- 親族が葬儀費用を支払う
- 故人の遺産から出す
- 葬祭扶助を受ける
などさまざま。
親族がいる場合は、孤独死をした後その親族に連絡が入ります。
そして、その親族が身元引き受け人となり、葬儀を執り行うことになるでしょう。
ただ、発見されるまでに日にちがかかり、腐敗が進んでしまった場合に、そのまま受け渡されるのは大変ショッキング。
そのため、火葬後に引き渡されることもあります。
また、故人に遺産がなければ親族が喪主となり支払うことになりますが、遺産があればそこからまかなわれることも。
ただ、葬儀を行う遺族が生活に困窮している場合や、生活保護を受けていた故人の葬儀を行う扶養義務者がいない場合などは、生活保護法の葬祭扶助を受けられることがあります(生活保護法 第18条)。原則として葬儀の前に、自治体の福祉事務所へ相談が必要です。
費用の目安としては(鎌倉新書「第7回お葬式に関する全国調査(2026年)」の総額の中央値。お布施は含まない)・・・
- 一般葬の場合、122.01万円(規模によっても異なる)
- 家族葬の場合、96.39万円(人数によっても異なる)
- 直葬・火葬式の場合、49.56万円
ほど。
孤独死!身内もいない場合は?どういう流れになるの?
日本には、「行旅病人及行旅死亡人取扱法(こうりょびょうにん および こうりょしぼうにん とりあつかいほう)」という法律があります。
これは、旅行中などに亡くなり引き取る人がいない人や、身元がわからない人について、亡くなった場所の市町村が対応することを定めた法律です。
また、身元がわかっていても、火葬を行う人がいない(または判明しない)場合は、死亡地の市町村長が火葬を行うと「墓地、埋葬等に関する法律」第9条で定められています。
つまり、これらの法律に基づき、亡くなった場所の市町村が、火葬などを行うことになります。
費用は、まず故人が残したお金(遺留金)から充てられ、足りない分は相続人などに請求されたり、最終的に自治体が負担したりします。流れとしては、
- 孤独死を発見
- 親族を探す
- 見つからない
- 火葬
- 遺骨を保管(一定期間)
- 無縁仏とし、市町村が管理する無縁仏を扱う墓地・納骨堂へ他の遺骨と合わせて納める
という流れになるでしょう。

これは、葬祭扶助で行う葬儀とほとんど同じ内容で、生活保護葬(福祉葬)ともいわれます。
- 遺体の搬送
- 安置
- 納棺
- 火葬
- 収骨
といった感じで、火葬のみなので葬儀は行われず、僧侶の読経もほとんどの地域でありません。
また、納骨後に親族が現れても、そこから遺骨を取り出すのは困難なことがほとんどです。
そう考えると、身寄りがなく孤独死の可能性があったとしても、誰の遺骨かわからないような扱われ方を死後されるようになるのは大変ショック。
ある程度の遺産を残しつつ、何か生前できる対処をしておきたいですよね?
孤独死した後のために!やっておくべきことは?
そうならないよう、何か生前にやっておくことなんかないのかしら?
大事なことは、先を見据えた終活です。
- 地域包括支援センターに依頼
- 死後事務委任契約を結んでおく
- 遺言書、エンディングノートを残しておく

地域包括支援センターに依頼
高齢者の孤独死を防ぐためにも、市町村には地域包括支援センターというものがあります。
これは地域ぐるみで連携し、高齢者の介護・福祉・健康・権利擁護などの相談をまとめて受ける窓口です。お金の管理が不安な場合は、社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」や成年後見制度など、必要な支援につないでもらえます。
日頃から定期的に地域で連携をとることで、孤独死を防ぎ、もしもの時にはすぐ対応できるようにもなるんです。
死後事務委任契約を結んでおく
亡くなると葬儀だけではなく、さまざまな手続きが残されます。
そんな手続き等一切を委任することを「死後事務委任契約」といいますが、親族や親しい知人がいない場合、司法書士や行政書士に依頼することも可能です。
その際にかかる費用や預託金は、依頼する内容や事業者によって大きく異なります。契約内容と費用の内訳、預けたお金の管理方法を書面で確認しましょう。
それには、葬儀に関することも委託することができますし、自分亡き後、自宅や各種手続き一切をお願いできるんです。
遺言書、エンディングノートを残しておく
親族がいる場合には、いくら今一人暮らしをしていても、自分の死後お願いしたいことなどを遺言書に残しておく方法もいいでしょう。
そこまで仰々しくしたくない場合には、エンディングノートに細かく書き記し、目に届くところへ置いておくなどするのもオススメです。
エンディングノートについて、詳しくはこちらをご覧ください。
最後に
ポイントをまとめますね。
- 孤独死といっても、親族がいる・いないで、その後の流れは異なる
- 親族がいる場合、親族が葬儀費用を支払う・故人の遺産から出す・葬祭扶助を受けるなど、いずれかの方法で葬儀が行われる
- 遺族が困窮している場合や、生活保護を受けていた故人の葬儀を行う扶養義務者がいない場合などは、葬祭扶助を受けられることがある
- 引き取る人がいない場合は、墓地、埋葬等に関する法律や行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づき、亡くなった場所の市町村が火葬などを行う
- 費用は故人の遺留金から充てられ、足りない分は相続人への請求や自治体の負担となる
- 孤独死を避けるため、また死後困らずすむよう、地域包括支援センターに依頼・死後事務委任契約を結んでおく・遺言書、エンディングノートを残しておくなどの方法もある
親戚が、社会福祉協議会にある地域包括支援センターに勤めていますが、小さな町でも孤独死予備軍となりそうなお年寄りは多数いらっしゃるとこのと。
そんなお年寄りを孤独死させないためにも、日頃からコミュニケーションをとり、積極的に市町村と交流してもらうためにつとめたり、遠方に住む親族に依頼され通帳の管理をすることもあるのだそう。
自分では気づけない異変も、第三者なら気づくことができ、早急に対処することもできます。
また、認知症が進み遺産管理すらできなくなってしまう前に、将来(病気になった時や死後)のことを考え、信頼できる誰かが救いの手を差し伸べることも大切でしょう。
ただ、世の中いい人ばかりではないので、オレオレ詐欺のような悪徳業者や悪巧みをした人に騙されないよう、市町村・行政などをかいした方が安心でもあります。
よくある疑問(Q&A)
Q. 疎遠な親族の孤独死の連絡が来たら、引き取らないといけませんか?
A. 遺体の引き取りや葬儀を行うことは、法律で義務づけられてはいません。ただし、相続人の場合は借金なども含めて相続することになるため、相続放棄を考えるなら、遺品に手をつける前に専門家や家庭裁判所に相談しましょう。
Q. 葬祭扶助ではどんな葬儀になりますか?
A. 遺体の搬送・火葬・納骨など、最低限の内容に限られ、通夜や告別式は含まれないのが一般的です。支給の条件や上限額は自治体によって異なるので、福祉事務所で確認してください。


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