遺品を勝手に処分すると罪になる?失敗のない方法は?
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家主が亡くなり、誰も住まなくなった家。

遺品整理をしたくても、なかなか手をつけられない人、多いですよね?

主人の母が亡くなり、誰も住んでいない家、固定資産税だけが毎年かかるし、早いところ遺品整理して処分しちゃいたいのよね。

もう、誰もやらないから、私がちゃっちゃかやっちゃおうと思ってるの。

ちょっと待って!

あなたはお嫁さんでしょ?

そうだけど、主人や義姉がやらないんだから、仕方ないわよね?
いやぁ〜・・・、それってどうなのかなぁ?

ただしさん、そこのとこ詳しかったでしょ?

はい・・・その行為、気持ちはわかりますが、トラブルの元となります。
え〜!?

 

実際、うちの祖母が亡くなって3年。

遠方に住む母は、なかなか遺品整理に来られません。

だからといって、近くに住む弟の嫁には触られたくない様子。

でも、嫁の立場からしたら、てれてれしてるとまた今年分も固定資産税がかかってしまう。

早く売るなり処分するなり考えないと、ムダなお金だけがかかってしまう・・・。

こんな、うちの親や叔母同様モヤモヤしている方、いらっしゃるのではないでしょうか?

 

そこで今回は、遺品を勝手に処分するのはなのか?

  • 整理すべき人
  • 方法
  • 処分費用負担

など、みなさんの体験談を含めつつ、お話ししていきたいと思います。

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遺品を勝手に処分すると罪に問われるって本当?

でも、罪に問われるというのは大げさでしょ?

こっちは、代わりにやってあげるんだから。

いいえ。

大げさではありません。

遺品は、すでに所有者をなくしたもの。

所有権は、相続する人へと移ることになります。

 

これを第三者が勝手に処分すると器物損壊罪(刑事上)の可能性もありますし、形見が高価な経済的価値があるものだった場合、損害賠償請求の対象となることもあるのです。

遺品を勝手に処分

ここで問題となるのが、家を相続する人以外の主張。

「あれは自分の物だった」と主張されても、故人はすでにおらず借用書もなければそれを証明するのも難しいでしょう。

また・・・この損害額が処分されてしまった以上、価値がはっきりしない場合、どこまでの罪かがハッキリせず訴えた側が泣き寝入りとなることもありますが、揉めることは間違いありません。

 

 

「あれは自分がもらう約束をしていた。」

「親の思い出の品だった。」

「自分があげたものだったのに。」

これが第三者には、ゴミと区別が付かず、処分されてしまった後にはただ文句いうことしかできず、

「どうしてくれるの」「訴えてやる」

といったトラブルになりやすく・・・

実際母の友達は、同居する弟のお嫁さんが一周忌を待たずして両親の遺品を勝手に処分してしまっていたそうで、その後親戚関係も険悪とのこと。

え〜・・・。

こっちはよかれと思ってのことなのに、罪に問われると、たまったものじゃないわよね。

価値観は人それぞれ、たとえあなたがゴミだと思っているものでも、近しい関係の方からすれば大切の思い出の品であり、何物にも変えられない貴重品ですからね。

勝手に処分され、悲しんでいる方、トラブルになっておられる方はたくさんいらっしゃいます。

こちらも兄嫁。

・・・に込められた思い、悲しみが伝わります。

売ったお金はどこに入るのか・・・、これも気になるところです。

故人と約束していた譲り受ける物など、故人と自分だけにしかわからないものもでしょう。

価値は、素人目にはなかなかわからないものですからね。

また、金額的価値だけじゃなく、思い出としての価値もあるでしょう。

遺品を整理するには誰の許可が必要?

じゃあ、遺品整理って、誰に断ってしなければいけないの?

主人がいいって言えば、息子だからいいんじゃないかしら?

一概にはいえませんが、以下のような方に許可を取るのが一般的といわれています。

基本的には、相続する人が遺品整理を行うのがベストです。

ただし、家を相続するのが長男であるご主人の場合であっても、すべてを相続するのがご主人だけですか?

家以外の相続の対象が複数人いることもしばしば。

故人の

  • 子供
  • 配偶者
  • 孫(ひ孫)
  • 兄弟

など、近しい関係にあたる人たち一言相談、もしくは遺品整理をいつやるということを伝えておいたほうがいいでしょう。

遺品を勝手に処分

家はご主人が相続したとしても、財産分与がどうなるのかはご家庭によって異なります。

そこの確認も必要です。

中には、生前故人と何を相続するなど、約束が交わされている場合もあります。

ご主人は、家を相続したかもしれませんが、持ち物一つひとつまで誰が相続するか把握していないことも多くあるでしょう。

遺品を処分する場合の方法は?

主人が相続したんだから、嫁である私がやっても悪くないでしょ?

で、義姉など、親戚に一言伝えておけばいいのね。

ただ伝えるといっても、トラブルは起こりやすいので、以下のような方法を取るといいでしょう。
  • 皆が集まる場で相談
  • 形見分けをする
  • 処分期限を設ける

皆が集まる場で相談

  • 四十九日
  • 初盆
  • 一周忌

など、親戚が集まった時などに、相続人が一言遺品整理について話しておくことをオススメします。

遺品を勝手に処分

その際、誰が何を引き継ぐことになっているのか、故人と約束のあるものなどを把握しておくと、トラブルが少なく済むでしょう。

形見分けをする

一人が処分してしまうと、すべてが処分した人の懐に入ってしまったと思われることもしばしば。

それがお金になったか、逆に処分費用がかかったかなど、第三者は知る由もありません。

そのため、近しい関係の人に形見分けをするといいでしょう。

遺品を勝手に処分

でも、何を誰にあげていいかがわからないんだけど。
そういう場合、次の方法を取るといいでしょう。

事前に、どんなものがあるのかを近しい順に伝え

  • 欲しいものを当人に送る
  • 取りに来てもらう

などすると喜ばれます。

処分期限を設ける

どんなものがあるのか、男性の場合把握していないこともしばしば。

実際、多くのトラブルは娘などの女性が絡んでいることが多くあります。

遺品を勝手に処分

  • 自分があげた
  • 自分が貸した
  • 価値のある

ものなど、第三者が見てもわからないものが多くあるでしょう。

そのため、

「いついつまでに処分をします。

必要なものは、それまでに取りに来るなり申し出るなりしてください。」

などと、先に申告し、期限を設けておいた方がいいでしょう。

 

たしかに。

すべてがいらないものだとわかった方が、処分もしやすいわね。

遺品を処分する費用は誰が支払う?

遺品を売ることができたら、その売り上げは相続者である主人のものよね?

でも、処分に費用がかかる可能性もあるわけで、その場合も主人ってわけ?

基本、そういうことになります。

相続をするということは、そういったお金に関する責任も相続することになるのです。

それはもちろん、借金も。

遺品整理・処分にかかる費用は、故人の所有物によって大きく差が出るものの、業者に依頼すると手間は省けても費用がそれだけかかります。

その費用は、遺品を形見分けした人たちに求めることはできず、基本は相続者が受け持つことになるのです。

 

ただし、この相続者が一人ではなく、複数人いる場合には、皆で費用を分担する場合もあります。

そのまま残しておいても固定資産税だけはかかる上に、処分するにも費用は必要。

それならば、少しでも多く形見分けして荷物を減らし、トラブルを回避した上で処分に踏み切った方がよさそうね。

そうですね。

最後に

ポイントをまとめます。

  • 第三者が勝手に処分すると、器物損壊罪(刑事上)・損害賠償請求の対象になることもある
  • 基本的には、相続する人が遺品整理を行うのがベスト
  • ただし、近しい親類に遺品整理の相談を事前にして、ことを進めるといい
  • 皆が集まる場で相談・形見分けをする・処分期限を設ける、などの方法を取ると失敗が少ない
  • 遺品整理・処分にかかる費用は、相続する人が支払う

 

トラブルが今後の親戚関係にもつながり、皆が不快な思いをすることも多々あります。

ひどい場合、裁判沙汰などもあるため、不平不満が出ない方法で遺品整理・処分をするといいでしょう。

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