いずれはどうにかしなきゃいけないのよ。
いろいろ教えるから。
故人の物を形見分けなどに立ち会うことはあっても、家となるとそうそうないですよね。
最近では遠方に子供が住んでいるから実家を処分などするのがむずかしくて、空き家だらけなどということも耳にします。
ですが、そのまま空き家を放置していると、近隣住民に迷惑をかけてしまうことも・・・。
ただ、実際に処分するとなると何からしていいのか、わからない人が多いはず。
そこで今回は実家を処分について
- 処分前にするべきこと
- 実家の処分方法
- 家財道具の処分方法
などについて紹介します。
ぜひ参考にしてください。
実家を処分する前にまずやるべきことは?
処分すると決めたからには、さっそく取りかかるわ!
…と言っても、何からすればいいの?
処分といっても、前もってすることがあります。
- 遺言書の確認
- 親兄弟の確認
- 分割方法の確認
- 名義確認
などです。
遺言書の確認
まずは、遺言書を残していないか確認しましょう。
遺言書が残っていたときは原則、遺言書の内容にそって相続人は遺産を分けます。
逆に遺言書がないときは、相続人全員の共有物となります。
もし、家を処分したいと考えていても、遺言書で別の相続人が決まっていたら処分することはできません。
最近はエンディングノートを書いている人が多いですが、これは遺言書として法律的根拠はどこにもありません。
ですが、実家の処分には気持ちの切り替えをするには難しい人も少なくはないです。
そんな時、エンディングノートがあると処分する上での踏ん切り・気持ちの切り替えには助けになるでしょう。
親兄弟の確認
遺言書がないと確認ができたら、次は親兄弟たちと意向の確認をします。
実家の処分をするという考えが一致していないと、兄弟間ので相続問題となってきまので注意しましょう。
分割方法には
- 現物分割
- 換価分割
があります。
現物分割
相続財産をそのまま特定の人に相続する方法です。
例:長男には家、次男には土地、三男には車とバイク。
といった感じです。
所有者が単独ということで、処分がしやすいというメリットがあります。
換価分割
相続財産を換金してから、相続人全員に分ける方法です。
例:3,000万の家が売れたので、長男・次男・三男で1,000万ずつ。
というふうに平等に分けることができます。
なので現物分割のような不公平はでません。
また、遺産の分割をどうするかは民法でさだめられていています。
順位としては
- 第1位 被相続人の子
- 第2位 被相続人の親
- 第3位 被相続人の兄弟姉妹
です。
次に遺産分割協議をします。
相続人が多くいる場合で、みんなで誰がどの遺産を相続するかなど分割について話し合うことです。
協議を行って、全員が合意したらその内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成しておきましょう。
名義確認と変更
分割の方法が決まったら次に登記簿謄本の名義の確認を行いましょう。
不動産は名義変更していないと売却できません。
相続した不動産は名義を絶対に変更をしなければならないという決まりはありませんが、売却となると変更は必要です。
この手続きを「相続登記」といいます。
相続登記に必要なもの
- 登記申請書
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印や印鑑証明添付)
- 司法書士への委任状
- 相続関係説明図(家系図みたいなもの)
- 被相続人の出生から死亡まで経過がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍全部・事項証明書(戸籍謄抄本)
- 固定資産税評価証明書
など。
各市町村によって多少異なることもありますので、役所の方であったり他に司法書士に聞いてみるのもいいでしょう。
変更にかかる費用
変更には登録免許税というものがかかります。
また、司法書士に変更以来をするときは手数料を払わなければ行けません。
司法書士によって金額は違いますが、平均65,000円くらいといわれています。
例:建物と土地の固定資産税評価額3,000万円、司法書士手数料6.5万円としましょう。
3,000万円×0.4%=12万円
12万円+6.5万円=18.5万円
となります。
今日はこの後、夫の実家に行ってくる。5月末納期限の税金納付書がうちに来ている(ひとつうちの夫の名義にしてくれと頼まれ、名義変更しているものがあるのでうちに届く)のを渡すために。金額がけっこう高いし、期限近いしで、早く連絡した方がいいよと夫には言ってたんだけどまだ連絡してない様だ
— りりり (@ririri7) May 23, 2010
金額だけ聞いたら高い気もしますが、名義変更を行うときはこれくらいかかるようです。
こちらもやはりそれくらいかかっていますね。
今住んでる家土地(旦那の実家)が登記されてなかったり名義変更されてなかったりのなんやかんや面倒臭い物件だったらしく、司法書士・土地家屋調査士の方に手続きお願いしたんだけど費用が約20万……
— 芥火 (@a9tabi) November 15, 2016
実家を処分する方法は?
実家の処分を自分一人でするには限界があります。
なので、不動産会社にお願いするのが一般的。
流れとしては
- 不動産会社を選ぶ
- 不動産を査定してもらう
- 売り出し価格を決定し、不動産会社に仲介を依頼する
- 不動産を売り出す
- 購入希望者と売却条件を話し合う
- 売買契約を結ぶ
- 不動産を引き渡す
- 仲介手数料を払う
となります。
STEP1 不動産会社を選ぶ
信頼できる不動産会社を選びましょう。
親から相続した大事な家です。
自分たちが気持ちよくお願いしたいと思えるような不動産会社を選びましょうね。
また、一括査定サイトというものがあります。
そのサイトにある程度の物件情報をいれると、複数の不動産会社が査定をしてメールなどで査定額を教えてくれます。
そこで、自分たちの希望に合った額の会社にしてもいいかもしれませんね。
STEP2 不動産を査定してもらう
不動産会社に査定をしてもらいます。
一括査定サイトなどの金額を参考などにして、不動産会社と協議してもらってもいいでしょう。
STEP3 売り出し価格を決定し、不動産会社に仲介を依頼する
査定額で、だいたいの金額から売り出し価格は若干上乗せすることをオススメします。
なぜなら、購入希望者との協議で値下げ交渉が必ずといっていいくらいありますからね。
価格決定後は、不動産会社に仲介を依頼しましょう。
STEP4 不動産を売り出す
査定額決定後、いよいよ売りに出します。
広告やネットなど、家のアピールなどを記載して販売が始まります。
その作業はほとんど不動産業者がしてくれますが、念のためどのような形で掲載されるのかは確認しておいたほうがいいでしょう。
STEP5 購入希望者と売却条件を話し合う
基本的には不動産会社がすべて行ってもらえますが、希望すれば自分が直接購入希望者に説明する場合も。
住んでいた本人からの直接はなしを聞けるとなると、自分が住むというイメージがつきやすいですよね。
また、STEP3でも説明しましたが若干の値下げ交渉はあります。
その他にもリフォーム依頼なども条件にあげられるケースもあるので、そのときは不動産会社とよく話し合って決めたほうがいいでしょう。
STEP6 売買契約を結ぶ
購入条件に双方が納得したら、売買契約を結びます。
トラブルが起きないように契約の内容は、不動産会社がきちんと用意してくれるので大丈夫です。
ただ、あくまでも不動産会社は仲介業者。
売り手は契約前に契約書を確認して、わからないことや不十分だと感じられるところは不動産会社と確認していきましょう。
STEP7 不動産を引き渡す
契約書の締結後、家の鍵はもちろん倉庫などの付帯設備の鍵も忘れずに渡しましょう。
不動産業者と提携している司法書士が、購入者への所有権が移転させる登記を行って取り引きは終了です。
STEP8 仲介手数料を支払う
不動産会社には仲介料を支払います。
売却価格が高いほど、仲介料は高くなるのは仕方がありません。
また、実家が遠方だったり自分の気持ちの整理がつかないときは、全部業者さんにおまかせという人も多いといわれますよ。
家と土地は固定資産税が毎年かかりますからね。
そのうえ、ずっと空き家の状態だと、放火・窃盗・老朽化して荒れ地になるなどでてくるので、長期間の放置はやめたほうがいいでしょう。
実家の処分が決まったら!家財道具の処分はどうする?
売却する家は家財などがない状態にすることが基本です。
実家の処分は通常の引っ越しではないので、遺品はほぼ処分ということになりますよね。
粗大ゴミなど自治体によって料金や方法が違うので、確認をしてから処分を始めましょう。
実家が遠方で片付けに行けない、思い出が残っているから遺品を自分から処分することができないなどの理由で、遺品整理サービスをしてもらえる業者があります。
他にも遺品整理に関する記事がありますので、こちらも参考にしてください。
遺品整理のタイミング
遺品整理を「いつまでにしなくちゃいけない」という決まりはありません。
初七日や49日など区切りがついたり、故人との思い出がたくさんつまっている実家なので気持ちが落ち着いてからでも大丈夫でしょう。
でも遺品整理をしないと固定資産税・賃貸物件の家賃などお金はかかりますし、いつまでも売却の話が進まないので長期間の放置はオススメしません。
また、他にも終活の1つとして生前整理をしている人も多いです。
生前整理をしてもらうと、後々の負担が軽くなりますね。
最後に
最後に実家の処分についてまとめました。
- 処分する前にすることは、遺言書の確認・親兄弟の確認・分割方法の確認・名義確認などがある
- 実家の処分方法は不動産会社を決めてから、その会社と進めていきましょう
- 家財道具の処分は、各自治体の決められた方法で行う
- 自分で家財道具の処分ができない場合は、遺品整理の代行業者がいる
いかがでしたか?
実家の整理をすることに躊躇するかもしれませんが、いつかはしなくちゃいけないですよね。
実際、うちの近所では、放置された空き家が問題視され、台風のたびにものが飛び「怖い」「危ない」といった苦情が出ています。
被害が出てからでは、そちらの方が大変です。
真剣に実家の処分を検討した方がいいかもしれませんね。