義母さんまだご健在なのに?
だからちょっと怖くなって・・・。
お墓の管理費っていくらくらいして、本来誰が払うものなのかしら?
滞納したらどうなるのか、放棄はできるのかということについても知りたいわ。
お墓にかかる費用は色々ありますが、受け継いだ後長く支払っていくものに管理費があります。
ですが、その管理費がいくらくらいで支払い義務は誰に生じるかなど、誰にも聞けないままにお墓を継ぐことになる方も多いでしょう。
そこで今回は、お墓の管理費について
- 相場
- 支払う者
- 滞納したら
- 放棄できるのか
- 支払い方法
を一つひとつ説明したいと思います。
お墓の管理費とは?相場は?
そもそもお墓の管理費とは、お墓を所有する人が支払うもので、霊園や墓地の共有スペース、施設の維持や管理
- 電気代
- 水道代
- 休憩所管理
- トイレ清掃・管理
- 送迎バス管理
- 敷地内樹木の管理
- 敷地内・共有施設清掃管理
- 共有道具(手桶・柄杓など)
などにかかる費用のことです。
これはお墓を建てた年だけではなく、ずっと長きにわたって支払うものになります。
マンションの管理費などとは違い、掃除や手入れなどは含まれておらず、一つひとつの墓石管理は所有者が行います。
ただし、この管理費はお墓のある場所
- 公営
- 民営
- 寺院
など経営母体によっても異なるんです。
管理費相場
年間
- 公営・・・数千円〜1万円
- 民営・・・数千円〜1万5千円
- 寺院・・・1万円前後が檀家としての年会費で、別途行事参加費が数万円かかることもあり、数千円〜2・3万円
というように、公営がもっとも安く、民営では高いところではもっと高額になります。
また、墓地の敷地面積によっても変わり、広くなればそれだけ高額にもなるでしょう。
お墓の管理費は誰が払うもの?
先ほども少し触れましたように、お墓の管理費は所有者が支払うものです。
ただし、お墓は遺産には含まれないため、誰がお墓を継承するのか、その家庭によっても異なるでしょう。
しかし、日本の昔ながらの流れでいくと、その家を継ぐもの長男がお墓も引き継ぐことが一般的ではあります。
そのため、生前はそこの長男(お父様)に支払い義務があるというわけですが、生前その所有者が引き継ぐことも中にはあるでしょう。
そんな中、たくさんの遺骨を収容できる大きなお墓は、親戚一同で入ることも。
その場合は、親族で管理費を出し合うこともあるでしょう。
ご家庭によっても考えは異なるため、どれが正解というのはありません。
ただし、墓地使用者は役所に申請が必要なため、お墓を引き継いだ際は名義変更が必要です。
お墓の管理費を滞納したらどうなるの?
支払いが滞ったら、どうなるのかしら?
一定期間(そのお墓によっても異なる)管理費を滞納すると、お墓の使用権が取り消されてしまいます。
しかし、払わない=使用権取り消し、というわけではありません。
基本的には、お墓の所有者に連絡がきます。
しかし、再三の支払い請求を無視したり、連絡がつかない場合、一定期間を過ぎると使用権が取り消されそのお墓は「無縁墓」と認定されるわけです。
無縁墓となれば、そこの規定に則り墓石が撤去され、中の遺骨も無縁仏として合同墓に収容されその後取り出し不可能となることも・・・。
お墓の疑問については、こちらの記事も参考にしてください。
お墓の管理費を放棄できる?
お墓の管理費を放棄するということはお墓を相続しない意味でもあり、必要最低限のルール・規定に則ることができなければ退去を通達されることもあるでしょう。
その際、撤去費用等がかかってしまうため、結局は管理費以上の金額がかかってしまいます。
ただ、毎年の支払い負担をなくすためにも永代供養という方法も一般的です。
永代供養には、利用者に対し何度も支払いをお願いすることを避けるという意味もあり、相場は10万〜100万円などと幅がありますが一括ですむため今後の負担はなくなります。
お墓の管理費の支払い方法
支払い方法についても説明しておきますね。
基本的には、年払いを指定口座へ引き落としという方法が一般的ですが、寺院などでは行事の時に持参したり・来られた僧侶に支払うという方法もあります。
その際は、封筒に「護持会費」と記入し、「年会費です」と渡せばいいでしょう。
最後に
ポイントをまとめますね。
- お墓の管理費は、お墓を所有する人が支払うもの
- 管理費は、霊園や墓地の共有スペース、施設の維持や管理に使われる
- 公営・・・数千円〜1万円
- 民営・・・数千円〜1万5千円
- 寺院・・・数千円〜2・3万円
- お墓の管理費は所有者が支払うもの
- 管理費を一定期間滞納すると、お墓の使用権が取り消されてしまい、無縁墓となる
- 管理費を放棄する=お墓も放棄という意味にとられる
- 毎年の支払い負担を軽減するため、永代供養をすることも
- 基本的には、年払い(振込もしくは、直接手渡し)
長年にわたって支払い続ける管理費は、たしかに負担になります。
そのため、永代供養をする方も増加している事実が・・・。
まずは、その墓地ごとに異なる規定・永代供養費などを確認してみるといいでしょう。