海洋葬とは?問題もある?費用を含め解説します
◆おすすめ葬儀まとめ記事◆
海洋葬なるものがあると主人がサーフィン仲間に聞いたようで、海好きとして興味をもったようなのですが・・・
どんな内容なのでしょうか?
また、費用はどれくらいかかるのでしょう?
ここ数年、「海洋葬」を選ぶ人も増えてきて、認知度も上がっているようだけど、その内容を知らいない人は多いようね。
それでは、「海洋葬」の内容や費用などについて詳しく紹介するわ。

 

普段から海に行くことも多く、その美しさに癒されることもしばしば。
「こんな場所に自分の死後散骨してもらえたら・・・」
と、漠然とした憧れはあるものの、その内容を詳しく知らなければ実行に移せません。

そこで、海洋葬に関して、

  • その内容
  • 流れ
  • 問題点
  • 費用

など、体験も含め説明しますので、参考にしてくださいね。

◆おすすめ葬儀まとめ記事◆

海洋葬とは?

まず、海洋葬とはどういったものかを説明します。

 

海洋葬とは、遺骨を海に散骨し故人を供養する方法です。

近年は、以下のような理由から「海洋葬」を選ぶ方が増えているようですよ。

  • 大好きな海と一体になり、自然へ還ることを考えている
  • 宗教的な縛りがなく、費用も抑えたい
  • お墓の手入れをする家族が遠方に住んでいる
  • お墓の継承者がいない

以上にように、個人の希望や葬儀に対する宗教的な価値観の違いなどから、海洋葬に魅力を感じるのかもしれません。

海洋葬

ちなみに、海洋葬と「葬」がつくため・・・
「葬儀も兼ねる?」
「葬儀を別な場所で行ったあとに、また人を集めて海洋葬を行うの?」
「葬儀は行わず、火葬して、遺骨を粉砕してから、海上での葬儀という感じ?」
などの疑問が浮かぶかもしれません。

この点に関して特別な決まりはありませんが、一般的に「海洋葬=散骨」となるため、葬儀を行うことはないようです。
(葬儀への費用を抑えたい方が選ばれることも多いですし。)

ただし!

あとに説明しますが、船を貸し切り海上から散骨する際には、「喪主の挨拶」からはじまり、「散骨」・「献花・献酒」・・・「閉式」というような儀式が行われる場合が多いです。

また、

  • 最終的には「散骨」と考えていても、事前にお葬式をされる方
  • お墓に埋葬してある遺骨を取り出して散骨する場合は、過去お墓へ埋葬する前に葬儀を済ませている
  • 葬儀は行わず、火葬し、遺骨を粉骨してから散骨する

など、いろいろな形式は考えられると思います。

 

我が家の場合ですが・・・

祖母が亡くなったのを機に、それまで祖母が入信していた宗教を脱退したいという思いが遺族にはありました。

そこで・・・とりあえず形だけ最後に宗教葬をした後脱退し、それまでの宗教団体から先祖の遺骨も引き取り、親族のみで海へ散骨という方法を選びました。

それにはバラバラな地域で暮らす親族のため、お墓を作る場所が決められないという問題もあり、それならば自然に還しいつでも海へ向かって手を合わせられるようにしようと決めた次第です。

 

また、海洋葬のほかにも、「自然に還りたい」という希望をかなえられる埋葬法として、樹木葬もありますよ。

 

たしかに、魅力を感じます。
実際どのような流れで行われるのでしょうか?
それでは、 海洋葬における流れについても説明するわね。

海洋葬における散骨までの流れを紹介!

散骨を実施するまでの手順数はそれほどありませんが、大きくわけて、以下の5つがあります。

  1. 散骨を行う権利者の確認
  2. 自分で散骨するか、業者に委託するかを決める
  3. 遺骨を粉骨する
  4. その他の準備
  5. 散骨を実施する

それぞれに関して説明しますね。

散骨を行う権利者の確認

お仏壇やお墓、遺骨などの所有権は、祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)にあります。

この祭祀承継者とは、おもにお墓を管理したり、年忌法要などを主催したりする人のことです。
通常は配偶者か長男、または長女となりますが、それが難しい場合などは話しあいができていれば誰が権利者でも構いません。
その場合、あとで問題にならないよう、書類などを作成して明確にしておきましょう。
法律上、散骨を許可できるのは、この祭祀承継者だけになります。

祭祀承継者は遺族以外でもなれるのでしょうか?
結論からいうと・・・

 

委任状や遺言書などがあれば、親族以外の第三者でも祭祀承継者にはなれます。

ちなみに、故人と同居されていた方や司法書士が、祭祀承継者として火葬から散骨までを実施した例はいくつもあるようですよ。

また、祭祀承継者からの依頼で粉骨や散骨を代行することも可能です。
ただし、この場合、祭祀承継者の直筆による委任状が必要となります。
第三者による代理散骨で委任状のない場合、遺棄罪に問われる恐れもありますので注意しましょう。

自分で散骨するか、業者に依頼・委託するかを決める

散骨を行うためには、「粉骨」と「散骨実施」の2条件があります。
どちらも自分で行うことも可能ですが、難しい場合も多いでしょう。
そこで、以下のような方法を選ぶことが可能です。

  • 粉骨も散骨もすべて自分で行う
  • 粉骨だけを委託
  • 船の調達を依頼・委託し、散骨する
  • すべてを委託する

それぞれについて説明しますね。

粉骨も散骨もすべて自分で行う

費用相場・・・移動にかかる交通費などのみ

自分で行うことにより故人と向きあえ、弔いの気持ちを込めることもできます。
また、費用面でもかなり安く抑えられるメリットが。

ただし、粉骨にかなり時間を要する点、器具を揃えることなどを考慮すると、粉骨だけは専門業者に委託して散骨は自分で行うという方が多いですよ。

根気は必要ですが、このように自分ですることは可能です。

 

粉骨の準備が整ったら、散骨する前になんらかの許可書などが必要なのでしょうか?
その点に関して説明すると・・・

 

散骨に許可書は必要ありませんし、自治体などへの手続きや届け出も基本的には不要です。
ただし、自治体によっては許可が必要であったり、そもそも散骨自体を禁止している場所もあるため、事前に確認を取るようにしてください。

 

業者に依頼せず、自分や家族だけで海に散骨してもよいのでしょうか?
一概にはいえませんが・・・

 

一般的には、業者に依頼して海上散骨をする方が多いようです。
ただし、故人がお好きだった場所(釣り場やサーファーの方はいつも通っていたポイントなど)に、個人で散骨する方も増えています。

 

どんな場所でも散骨していいのでしょうか?
疑問となるわよね。
その点に関して説明すると・・・

 

法律上は規制がないため、個人が葬送として行う場合、海岸線から散骨しても違法ではありません。
ただし、配慮なく「養殖場」や「海水浴場」などの近くで散骨すれば、民事レベルで問題になる可能性もあるようです。

そのため、可能な限りボートなどで沖合に出て、海上において散骨することが好ましいとされています。
しかし、自家用ボートを保有している方は少ないため、個人での海洋散骨には制限の多いのが実情のようです。

ただ、もし故人が釣りのお好きな方だった場合、釣りのお仲間がボートを出してくださる場合も。
また、サーファーが沖に出て散骨してくれることもあるようです。

フェリーを利用して散骨するのは、航路には散骨禁止の場所(養殖場の近くなど)が多く含まれてますし、運行会社や乗船者の方々に迷惑となる可能性も高いのでやめておきましょう。

粉骨だけを委託

費用相場・・・9,000~40,000円ほどから
詳しくは、「遺骨を粉骨する」をご覧くださいね。

専門業者に依頼すれば、大幅な時間の節約となります。
また、遺骨から出てきた異物などの処分も同時に済ますことが可能です。
遺灰は散骨を前提とした水溶性の袋に入れてもらえ、分包や真空パックもしてもらえますよ。

船の調達を依頼・委託し、散骨する

費用相場・・・依頼:100,000円~ 委託:30,000円~

散骨可能な海洋へ、業者がサポートしながら案内し、散骨そのものは遺族の手で行います。
個別散骨や合同散骨、委託散骨などの種類がありますよ。
この点に関しては、のちほど費用の詳細も紹介しますね。

粉骨から散骨まですべて業者に委託する

費用相場・・・25,000円ほどから

遺骨を代行業者に預け、粉骨から散骨まですべてを任せる方法です。
日時は指定できず、遺族の乗船もできません。
低予算で散骨したい方、親族の都合があわないなどの方には適しているでしょう。

遺骨を粉骨する

海洋葬を行う場合、ご遺骨の粉骨(ふんこつ)加工を行い、遺骨を1片2ミリ以下の状態にしておく必要があります。
粉骨していないと、刑法に違反するため注意が必要です。(のちほど詳しく説明しますね。)

粉骨した遺灰は水溶性の紙袋などに入れて、飛び散らないように封をし、ジプロックなどに入れて散骨するときまで保管しましょう。

ちなみに、粉骨は、「業者に依頼する方法」と「自分で粉骨にする方法」があるので、それぞれの費用なども説明しますね。

粉骨業者に頼む場合の費用
  • 持ち込みの場合・・・9,000〜20,000円ほど
  • 郵送の場合は・・・20,000〜40,000円ほど

上記の費用は、骨壷のサイズによっても違いますよ。

ご遺骨を加工することになるため、粉骨にはご遺族の同意がかならず必要になります。

自分で粉骨する場合の費用と方法

自分で粉骨する場合の方法として、「機械をレンタルする方法」と「自宅にある道具を使う方法」がありますので、それぞれについて説明しますね。

粉骨する機械をレンタルする

粉骨する機械をレンタルした場合・・・1週間で20,000円前後が一般的

手動で砕くのよりはやく、粉もきれいな状態で仕上がります。
注意点として、異物が原因で機械が故障してしまう可能性もあるため、事前に異物を取り除きくようにしてください。

自宅にある道具を使う

自宅にある骨を砕く道具として、

  • すり鉢・すりこ木
  • 乳鉢・乳棒
  • カナヅチ・ハンマー

などが一般的です。

ただし、骨によっては、専用の機械を使わなければ粉状にならない場合もあるようです。
また、砕いたあとは異物を選りわけ、きれいな粉状とするために目の細かいふるいにかける必要などもあり時間を要します。
さらに、粉になった遺灰を入れる袋などの準備も必要になりますよ。

自分でするのは精神面においてもツライ気が・・・
業者に依頼するのがよさそうです。

そのほかの準備

そのほか、「お花やお酒の準備」・「火葬証明書などの書類を用意しておく」があるので、説明しますね。

お花やお酒の準備

海洋葬をおこなう場合、遺骨とともにお花やお酒を海にまくことがあります。
お酒は海へのお清めの意味も含まれているので、準備しておくとよいでしょう。

故人の思い出品も一緒に撒きたい場合は、事前に専門業者などに相談して、可能かどうか確認しておいてください。
自然環境への配慮として、海へは自然に戻らないような副葬品を投棄しない点は重要です。

火葬証明書などの書類を用意しておく

海洋葬には、葬儀をおこなうための特別な書類は必要ありません。

しかし、専門業者に依頼する場合は、「火葬証明書のコピー」などが必要になりますので、用意しておくようにしましょう。

また、「火葬後に埋葬をしないで散骨する場合」と「お墓に埋葬してある遺骨を取り出して散骨する場合」では、準備する書類に違いがあるので説明しますね。

  • 「火葬後に埋葬をしないで散骨する場合」・・・埋葬許可証(火葬済の証印を受けた火葬許可証)
    →故人の生前お住まいの地域(住民票登録地)、本籍地の役所で手続きが可能
    通常、埋葬する場合はこちらの書類は墓地管理者に提出する
  • 「お墓に埋葬してある遺骨を取り出して散骨する場合」・・・改葬許可証
    →埋葬先の墓地管理者から「納骨証明書」を発行してもらい、お墓のある地域の役所へ提出すると発行される
    遺骨の一部を散骨する場合も、可能であれば墓地管理者に「納骨証明書」・「遺骨引渡証」を発行してもらうとよい
    ただし、地域によって散骨は改葬に該当しない理由で、改葬許可証が発行されない場合もあるが、墓地管理者が発行する「納骨証明書」・「遺骨引渡証」などでも対応可能

 

ちなみにうちの場合・・・

粉砕するのは業者に依頼しましたが、一体2万円ほど。

依頼した遺骨は、自分で粉砕するのは厳しいであろう、粉のような細かさまで粉砕されてありました。

そして、船だと天候や波の具合によって日程変更があり得るため、それでは各地域から来る親族の都合がつきにくいということで、シーズンオフ・人の少ない・目印になるものが近くにある場所・制限のないところを調べて散骨しましたよ。

その際は、花とお酒を用意しましたが、花は花束ごとではなく、花びらにして散骨した思い出があります。

業者に粉骨依頼した遺骨は、一瞬で海の水に溶け、跡形もなく海と一体化していきました・・・。

 

散骨に関する記事も参考にしてくださいね。
散骨とは?できる場所や方法や費用などまとめ!

 

海洋葬を行う場合は、注意しておきたい点がいくつかあるので次に紹介しますね。

海洋葬には問題もある?

海洋葬には問題点もありますので、その点に関して紹介しますね。

 

おもな問題点として、

  • 散骨場所によっては問題となる可能性がある
  • 遺骨を粉状にしなければ撒くことは不可
  • 墓標がないため、お参りができない
  • 親族への理解を得るのが難しい場合もある

それぞれについて説明しますね。

散骨場所によっては問題となる可能性がある

さきに少し説明しましたが・・・
海水浴場や観光地、そして漁業区域などで散骨するのは避けるようにしてください。

たとえば、岸の近くで漁業権が存在する海へ散骨すると、漁業権者などから精神的苦痛を理由に、慰謝料請求などをされる可能性があります。

また観光地を有する一部の自治体では、海洋葬の禁止、海洋葬のための出航禁止などを条例で定めているところもあるようです。
そのため、岸からかなり離れ、漁業権などが存在しない海域で海洋葬をすることが望ましいとされます。
ただし、岸からどれくらい離れていたら問題ないのかは法律で定められていません。
海洋散骨を行っている業者の方々も、岸から3海里以上や5海里以上など各自で決めたルールがあるだけのようです。

遺骨を粉状にしなければ撒くことは不可

この点もさきに説明しましたが・・・
遺骨をそのまま撒いてしまうと、事実を知らない第三者が遺骨を発見し警察に通報し事件性があると勘違いされ、遺骨遺棄罪に問われる可能性も。
そのため、遺骨はかならず粉状にする必要があります。

墓標がないためお参り出来ない

お墓のような明確な墓標がないため、お線香をあげたり、お花を供えることはできません。
散骨を行った場所は沖合であることが多いため、好きな時にその場所でお参りすることは難しいでしょう。

親族への理解を得るのが難しい場合もある

とくに年配の方には、「先祖代々のお墓に入れるべき!」などと、理解を示さない方もいらっしゃいます。
そのため、事後報告としてしまうと、もっと問題になる可能性もあるため、かならず事前に話しあい理解を得ておくようにしましょう。

また、遺骨をすべてて散骨したら、「少しは手元に残して供養したかった!」と、いわれることも多いようです。
そのため、散骨する際は親族の方に事前確認をとってから散骨を行うようにしてくださ。

 

法律的な問題はないのでしょうか?
その点に関して説明すると・・・

 

現在の法律では、海洋葬(散骨)に関する明確な規定はありません。

死者の葬礼方法に関する法律としては、墓地や埋葬などに関する法律は制定されています。
ただし、埋葬法には、火葬および遺体の埋葬(土葬)についての規定しかなく、「散骨」という葬礼方法については規定がありません。

なお、過去において、散骨を推進する団体が法務省に確認を行ったところ・・・
法務省刑事局が遺骨遺棄罪を定める刑法190条の解釈に関して、「節度をもった葬送の1つとして行われる限り違法ではない」との回答がされたようです。

以上のような見解が出ているとはいえ、節度をもって行わないと法律違反になる可能性もあるので注意が必要です。
この節度とは、散骨する場合は骨を粉状にすること、環境問題や周囲の人に配慮することなどが該当します。
これらのルールを守らなければ、法律違反に該当する可能性もあるため、注意しましょう。

とくに、「散骨する場合は骨を粉状にすること」に関しては、以下のような刑法もあるので注意が必要です。

死体・遺骨・遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得した者は、3年以下の懲役に処する

刑法190条:死体損壊等1)


上記をみると、「遺骨」が明記されているため、遺骨は死体と同じ扱いとなり、遺骨をそのままの状態で散骨すると「死体遺棄罪」となりますので気をつけましょう。

また、自治体によっては許可が必要であったり、そもそも散骨自体を禁止している場所もあるため、事前に確認を取る必要はあります。

現在、法律や条例などの規定が明確で無いため、業者や個人が独自のルールで実施しているのが現状のようです。
そのため、ルールやマナーを守るということが重要な点となります。
マナーとしては、周囲への気配りも大切です。
人目に触れる可能性のある場所は避け、骨壷などすぐにそれとわかる容器で持ち運ぶことや、喪服の着用などは避けましょう。

法律で明確な規定はないとはいえ、粉骨などは守らないと大変なことになりますね。
そこがわかっただけでもよかったです。

海洋葬はどれくらいの費用がかかる?

さきに述べましたが、海洋葬にはいくつかの方法があり、その内容によって費用も異なります。

 

もう一度紹介すると・・・

  • 粉骨も散骨もすべて自分で行う・・・移動にかかる交通費などのみ
  • 粉骨だけを委託・・・9,000円~
  • 船の調達を依頼・委託・・・依頼:100,000円~ 委託:30,000円~
  • すべてを委託する・・・25,000円~

上記の中で、「船の調達を依頼・委託」することに関しては、以下の

  • 個別散骨
  • 合同散骨
  • 委託散骨

により費用が変わりますので紹介しますね。

個別散骨

費用相場…150,000〜400,000円程度

個別散骨は、1組の遺族や友人など、少人数で船を貸し切り、沖合で散骨を行う方法です。
船長、添乗員と同乗して散骨場所まで行き、ご一緒に海洋葬をとりおこないます。

費用は多少かかりますが、ごく親しい身内のみでおこなえ、ゆったりとした雰囲気で行えるメリットがありますよ。

内容は依頼する業者により違いはありますが、一般的な流れは以下のようになります。

  1. 喪主の挨拶
  2. 散骨
  3. 献花・献酒
  4. 追悼
  5. 黙祷
  6. 汽笛
  7. 散骨場所の旋回
  8. 閉式

また、式の途中に故人のお好きだった音楽を流すなど、自由に行うことが可能です。
依頼される業者によっては、駅までの送迎や海洋葬後の食事なども含むプランもあるようですが、そのぶん高額になります。

小笠原の海のようですが、ステキですね。

合同散骨

費用相場・・・100,000〜200,000円程度

2〜3組で船を貸しきり、同じ箇所で散骨を行う方法です。
船長、添乗員と同乗して散骨場所まで行き、ご一緒に海洋葬をとりおこないます。

複数の遺族で乗りあうスタイルとなり、日程調整などが必要になりますが、その分費用が抑えられるメリットがありますよ。
流れは個別葬と大きく変わりませんが、他の方も考慮する必要があり、好きな音楽などを流すのは難しいでしょう。

東京湾で散骨される方は多いようです。

委託散骨

費用の相場・・・30,000〜100,000円程度

ご遺族は同船せず、散骨業者に一任し、散骨・海洋葬を行なうものです。

一般的な委託散骨では、1回に複数のご遺骨を散骨しますが、業者によっては1体ごとに船を出して散骨する「個別委託散骨」を行っているところもあります。
船への費用が掛からないため、費用は大幅に抑えられるメリットがありますよ。

また、当日の様子をカメラで撮影してくれたり、散骨中の様子を電話やビデオカメラなどで伝えてくれるサービスを行なっている業者も多いようです。
当日撮った写真などは、後日散骨証明書と一緒に送られます。

乗船されずに、波止場で見送られる方もいるようです。

 

いろいろな方法があるのですね。
はやいうちに、主人の希望も聞いておこうと思います。

 

ここでの費用相場はあくまでも目安です。
依頼する業者や乗船人員、使用する船舶、また航海する海域や準備する品々によって費用は変わります。

 

参照:1)刑法190条:死体損壊等 電子政府の総合窓口

まとめ

今回のポイントをまとめます!

  • 海洋葬とは、遺骨を海に散骨し故人を供養する葬儀方法
  • 散骨を行うには、権利者の確認・自分で散骨するか、業者に委託するかを決める・遺骨を粉骨することを行う
  • 法律上、散骨を許可できるのは祭祀承継者だけだが、委任状や遺言書などがあれば、親族以外の第三者でも祭祀承継者にはなれる
  • 法律では海洋葬(散骨)に関する明確な規定はないが、配慮なく「養殖場」や「海水浴場」などの近くで散骨すれば、民事レベルで問題になる可能性もある
  • 専門業者に依頼する場合は、「火葬証明書のコピー」が必要になることがありますので用意しておく
  • 海洋葬のおもな問題点として、散骨場所によっては問題となる可能性がある、遺骨を粉状にしなければ撒くことは不可、墓標がないためお参りができないなどがある

 

自分ですべてを行うのは難しいため、業者に頼まれる方も多いと思います。
その場合、業者にはさまざまな会社があり、利益優先でルールに違反する業者もいるようですから、信頼できる業者を選ぶようにしてください。

法律で明確な規定がないため、個人の常識やマナーに委ねられる点も多いですから、ルールを知って気持ちよく故人を送りだされてくださいね。

◆おすすめ葬儀まとめ記事◆