実際どういったものなのでしょうか?
それでは、実際にどういった制度なのか詳しく紹介するわね。
お葬式にかかる費用は決して安くありません。
その費用を生活保護が必要なほどの状況で生活されている方が負担するのは大変な負担ですし、心の重荷にもなると思います。
そこで、生活保護受給者などを対象にある制度、「葬祭扶助」について知っておくのは大切ですが・・・
「どのくらい扶助されるのか?」
「申請の手続はどうすればいいの?」
など、わからない点も多いと思います。
そこで今回は、生活保護の葬祭扶助に関して、
- その内容
- どこまで扶助してもらえるのか
- 申請方法
- 香典
- 読経
- あとで制度を知った場合
などを紹介しますので、参考にしてくださいね。
生活保護の葬祭扶助とは?費用がかからない?
葬祭扶助とは・・・、
生活保護を受けているなど経済的に困窮し最低限度の生活を維持することのできない人に対し、決められた範囲内において、葬儀費用を自治体が支給するもの
です。
これは、生活保護法の第18条1)に定められています。
対象者は、以下の通りです。
- 遺族が経済的に厳しい状況の生活保護受給者
- 生活保護を受けていなくても生活に困窮して葬儀代が出せない方
- 故人に扶助義務者がおらず、遺族以外の人が葬儀を行う場合
どのくらいの額が支給されるのでしょうか?
生活保護の葬祭扶助支給額は?
葬祭扶助制度の支給金額は各自治体によって異なりますが、およそ200,000円前後となっています。
金額の詳細は以下の通りです。
- 大人・・・180,300円以内~206,000円以内
- 子供・・・140,420円以内~164,800円以内
自治体により多少金額は異なりますが、基本的にはこの基準範囲以内で支給されます。
また、この金額で行うことができるのは、通夜式・告別式の儀式を行わない、「直葬」と呼ばれるものです。
他にも、「生活保護葬」・「福祉葬」・「民生葬」と呼ばれることもありますが、共通して通夜や告別式を行わず火葬のみの葬儀となります。
- 直葬に関する記事もどうぞ!
→直葬とは?流れや費用を解説!実際どうなのか口コミも紹介 - こちらの記事も参考にしてください。
→火葬費用!お金がない場合どうしたらいいの?
具体的にどの範囲まで行なってもらえるのでしょうか?
生活保護の葬祭扶助範囲とは?
生活保護法第18条において、葬祭扶助は以下の範囲内で行なわれます。
- 検案(医師が死体に対し、死亡確認・死因・死因の種類・死亡時刻・異状死との鑑別を総合的に判断すること)
- 死体の運搬
- 火葬または埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの(納骨は骨壺への収骨まで)
具体的に葬祭扶助で支給される範囲は以下の通りです。
- 寝台車
- ドライアイス
- 枕飾り一式
- 安置施設使用料
- 棺
- 仏衣一式
- 棺用布団
- 霊柩車
- 火葬料金
- 骨壷・骨箱
- お別れ用の花束
- 自宅飾り一式
- 白木位牌
以上、葬儀に最低限必要なものを含んだ内容となり、この範囲であれば、自己負担は0円となります。
ただし、依頼する葬儀社により違いはあるため、気になる場合は、事前に確認するとよいでしょう。
また、葬祭扶助を利用すると、
- 僧侶の読経・お布施
- 会場へ供花
- 祭壇を華やかに飾る
など、 必要最低限の費用を上回るようなことは出来ませんので注意してください。
遺族でいくらか負担して一般的な葬儀を行うことは出来ないのでしょうか?
遺族でいくらか負担できる余裕があるのなら、「葬祭扶助」は対象外となります。
葬祭扶助に不足分を足して一般的な葬儀を行うことは不可能です。
この理由を説明するには、「葬祭扶助を受けられる条件」について紹介すれば納得して頂けると思います。
それでは、その条件を次に紹介しますね。
葬祭扶助を受けられる条件
故人が生活保護を受けていたなど経済的に困窮状態にあり、葬儀のために必要な費用がないことが前提となります。
そのうえで、以下のどちらかにあてはまる場合のみ利用することが可能です。
- 遺族が生活保護を受けるなど困窮している
- 故人が生活保護受給者で、扶養義務者がおらず遺族以外の人が葬儀を手配する
それぞれについて説明しますね。
遺族が生活保護を受けるなど困窮している
故人の遺族が葬儀を行う場合、その遺族も生活保護を受けるなど経済的に困窮しており、葬儀に必要な費用を負担できないことが条件となります。
たとえ故人は生活保護を受けていても、遺族に葬儀費用を負担できる収入や資産がある場合は、葬祭扶助を受けることは不可能です。
納得できました。
「葬祭扶助」は、故人やその遺族に葬儀費用が負担できない場合の救済措置的な法律です。
そのため、一般的なお通夜や葬儀、告別式などの行為は基本的に認められていません。
その様なことが可能なら、葬儀費用の負担能力があると判断されるからです。
また、葬祭扶助制度の目的は、経済的な理由で死体遺棄などの刑法に触れることを防ぐということであり、あくまでも決められた範囲内で葬儀を行うためのもの。
そのため、葬儀費用を補う制度ではありません。
故人が生活保護受給者で、扶養義務者がおらず遺族以外の人が葬儀を手配する
故人に扶養義務者がいない場合は、親族以外の人(友人・知人・家主など)が葬儀を手配することになります。
このような場合にも、葬祭扶助を受けることは可能です。
ただし、故人が残した金品から費用分を受け取ることも可能であり、それだけでは足りない分が支給されます。
「葬祭扶助受給」を申請した場合の葬儀は、故人を送り出すための最低限度の葬儀となることを心得ておきましょう。
それでは、申請はどのように行なうのでしょうか?
生活保護の葬祭扶助申請方法は?
なお、死亡確認が行われたら、できるだけすみやかに葬祭扶助の申請をしましょう。
生活保護の葬祭扶助申請方法
葬祭扶助の申請は、かならず火葬をする前にするよう注意してください。
流れは以下の通りです。
- 受給者の死亡後、福祉事務所に連絡をする
- 葬祭扶助の申請が認められたことを確認
- 葬儀を行う
それぞれについて説明しますね。
1.受給者の死亡後、福祉事務所に連絡をする
まずは、管轄の福祉事務所に連絡。
その際、担当のケースワーカーがわかっていればその方に連絡するか、役所の福祉係に相談します。
また、お世話になっている民生委員の方を通して連絡することも可能です。
原則として、申請者の住民票がある自治体の福祉事務所へ申請することになっています。
ただし、故人の住民票がある自治体にした方が条件がよく、そこで申請したいと思われる場合。
まず、生活保護費を支給していた自治体の福祉事務所に相談すれば、柔軟に対応してくれるところもあるようです。
申請する際には、死亡診断書もしくは死亡が確認できる書類を用意しておきましょう。
死亡届を提出するときには、火葬場使用料の減免申請もあわせてします。
もし手続きに不安のある方は、申請へのサポートもしてくれる葬儀社を選ぶとよいでしょう。
サポート体制が充実している葬儀社を選ぶことで、安心してスムーズに手続きを進めていくことができます。
2.葬祭扶助の申請が認められたことを確認
葬祭扶助が適用されるかどうかの確認。
自治体により葬祭扶助が認められたら、葬儀社へ連絡をします。
その際、かならず「葬祭扶助で葬儀を行いたい」と事前に伝えてください。
しっかり伝えていないと、あとから葬儀費用を請求される可能性もあるため気をつけましょう。
支払いは、葬儀終了後に福祉事務所から直接葬儀社へ行われます。
3.葬儀を行う
葬儀に必要な死亡診断書などの書類を用意。
葬儀に必要となる、死亡診断書や死体検案書などの書類作成費用も葬祭扶助に含めることが可能です。
葬儀社に遺体の搬送から安置、火葬の手配をしてもらいます。
火葬が終わり、骨壺へお骨を納めるところまでが、葬祭扶助制度でできることです。
葬儀の流れ
葬祭扶助での葬儀は、「火葬のみの直葬」になります。
流れは以下の通りです。
- 安置
- 納棺
- 火葬
それぞれについて説明しますね。
安置
ご遺体を自宅もしくは、安置できる場所へ搬送。
「ドライアイス」も葬祭扶助が適用されます。
納棺
ご自宅または、ご遺体が安置されている場所において納棺。
お別れのあと、車にて火葬場へ移動。
「火葬場までの車代」も葬祭扶助が適用されます。
火葬
火葬場にて火葬。
火葬後、骨壺に収骨して解散。
葬祭扶助においての「納骨」とは、骨壺に収骨(骨上げ)することを指し、お墓に納骨することは含まれていないません。
「骨壺」も葬祭扶助に適用されます。
そのあとはどうすればいいのでしょうか?
以下の方法が考えれれます。
- 菩提寺があれば、住職に相談してみる
- 公営の合葬墓だと比較的費用(50,000円前後が多い)を安く抑えることが可能
- 納骨せずに海や山へ散骨したり、自宅での手元供養にする
火葬後に慌てないよう、この点も事前に考えておくようにしてくださいね。
- 菩提寺についての記事もどうぞ!
→菩提寺とは?ない場合の葬儀や戒名についても解説します! - 合葬墓に関しての詳しい記事も参考にしてください。
→合葬墓(合同墓)とは?費用や納骨堂との違いについて解説 - 散骨に関する記事もどうぞ!
→散骨とは?できる場所や方法や費用などまとめ! - こちらの記事も参考にしてください。
→火葬後の遺骨はいらない!どうしたらいい?処分できるもの?
葬儀社を選ぶ際、葬祭扶助を利用する場合はとくに慎重に選ぶ事も大切なポイント。
その理由は・・・
葬儀社によっては、葬祭扶助に関して不慣れであったり、制度自体をよく理解していない業者もいるからです。また、葬祭扶助を利用した葬儀自体を受けつけていない場合も。
葬儀社によって、葬祭扶助の範囲内で対応できるプランの内容は異なります。
そのため、内容に満足できるプランのある葬儀社を選ぶようにしましょう。
葬祭扶助で葬儀をしても香典をもらってもいいの?
葬祭扶助が支給された場合であっても、香典を受け取とることは問題ありません。
その理由は、香典は収入とはみなされないためです。
そのため、香典を受け取ったことの報告や申請の義務もありません。
ただし、香典を受け取ること自体は問題ありませんが、香典返しを渡す場合その費用に葬祭扶助は適用されないので注意してください。
香典に関する記事もどうぞ!
一般会葬者に参列してもらっても問題ではありません。
葬祭扶助で葬儀をしても、会葬者が制限されることはありません。
一般葬と同じように参列していただいても大丈夫です。
ただし、香典返しなどの返礼品を用意するのが難しいようなら、事前に香典は不要の旨を伝えておいた方がよいでしょう。
多くの場合、参列者をもてなす準備が整っていないと思っていたほうがよいでしょう。
また、喪主側は香典返しなどの返礼品を用意できない場合も考えられます。
そのため、香典を持参する際に、返礼品は不要ですという旨を伝えるのがよいでしょう。
葬祭扶助で葬儀をした場合読経はできない?
原則として、読経に葬祭扶助は適用されません。
ただし、自治体によって内容や支給される金額が異なるように、読経に対応してもらえる自治体もあるようです。
しかし、僧侶へのお布施も葬祭扶助には含まれていません。
僧侶へのお布施が用意できるのであれば、葬祭扶助の対象から外れる可能性があります。
お布施が支払えなければ、基本的に読経はしてもらえません。
しかし、事前にお坊さんへ相談すれば可能な場合もあると思いますので、相談してみることをオススメします。
戒名へも葬祭扶助は適用されません。
一般的な葬祭扶助での葬儀において、戒名や僧侶派遣は行われていません。
戒名はなくても葬儀が行えるということで、葬祭扶助から戒名代は出ないことになっています。
また僧侶へのお布施も葬祭扶助には含まれていません。
戒名代や僧侶へのお布施が用意できるのであれば、葬祭扶助の対象から外れる可能性があります。
火葬後の納骨に関しては、戒名がないと受け入れてもらえないケースもありますが、公営の合葬墓などでは、戒名がない場合でも受け入れ可能になっているところが多いです。
戒名に関する記事も参考にしてください。
葬儀後に生活保護を受けていたことを知ったら?
葬儀後(火葬後)に「葬祭扶助」を申請することはできません。
申請ができるのは葬儀の前だけです。
葬儀後の申請はできませんので、葬儀前にかならず申請するようにしてください。
「葬祭扶助」が適用されるのは、経済的に困窮する方であることが前提です。
そのため、ムリをして集めた資金で葬儀を行ったとしても、支払い能力があると判断されてしまいます。
これは、各種保険に加入している方が亡くなった場合、葬儀を行った人に支払われるものです。
各種保険として、
- 国民健康保険
- 健康保険
- 国家公務員共済組合
があり、どの場合でも、申請期限は死後2年以内となるので注意しましょう。
また、葬祭費の給付を受けるには、かならず申請が必要となります。
加入している保険により受け取れる給付金が異なりますので、それぞれ説明しますね。
国民健康保険
国民健康保険に加入していた方が亡くなられた場合、その葬儀を行った方に葬祭費が支給されます。
- 支給額・・・市区町村によって異なるが、30,000~70,000円の範囲
- 申請・問いあわせ先・・・市・区町村役所の保健年金課
健康保険
被保険者が業務外の理由により亡くなった場合に支給されるものです。
- 支給額
→亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として50,000円
→埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料50,000円の範囲内
→被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として50,000円 - 申請・問いあわせ先・・・全国健康保険協会
ただし、死亡原因が業務上、通勤中の場合には「労災保険」からの受給となり、上記は受けられません。
国家公務員共済組合の組合員
国家公務員共済組合の被保険者が亡くなった場合、埋葬を行った方に対し葬祭費が給付されます。
- 支給額・・・100,000~270,000円と各組合により異なる
- 申請・問いあわせ・・・加入している各共済組合
申請に必要な書類は各請求先によって異なりますので、詳細は各請求先へ問いあわせてください。
申請に必要なもの
- 亡くなった方の保険証
- 会葬礼状もしくは葬祭業者発行の領収書(葬儀代)の写し、(喪主氏名が確認できるもの)
- 喪主の口座が確認できるもの
- 喪主の印鑑
- 葬祭費請求書
- 死亡診断書
などが必要となります。
事前に知っておいてよかったです。
参照:1)厚生労働省 「生活保護法 第18条」
まとめ
今回のポイントをまとめます。
- 葬祭扶助とは、生活保護を受けているなど経済的に困窮し最低限度の生活を維持することのできない人に対し、決められた範囲内において、葬儀費用を自治体が支給するもの
- 葬祭扶助制度の支給金額は各自治体によって異なるが、およそ200,000円前後
- 葬祭扶助制度で行うことができるのは、通夜式・告別式の儀式を行わない、「直葬」である
- 葬祭扶助制度が適用となるのは、遺族が経済的に厳しい状況、故人に扶助義務者がおらず、遺族以外の人が葬儀を行う場合
- 遺族でいくらか負担できる余裕があるのなら、「葬祭扶助」は対象外
- 葬祭扶助の申請は、かならず火葬をする前にするよう注意
- 葬祭扶助が支給された場合であっても、香典を受け取とることは問題ない
- 香典返しを渡す場合、その費用に葬祭扶助は適用されないので注意
- 原則として、読経に葬祭扶助は適用されない
- 戒名へも葬祭扶助は適用されない
- 葬儀後(火葬後)に「葬祭扶助」を申請することはできない
- 故人が各種保険加入者であり、その方の葬儀を行なった方は、死後2年以内に手続きをすることで、葬祭費用の給付金を受け取ることは可能
ある程度の年齢になると、お葬式について考えるものです。
その際、1番気になるのは費用面ではないでしょうか?
もし、経済的に困窮されるような状況でしたら、今回紹介した「葬祭扶助」が適用される可能性もあります。
また、故人が保険に加入していれば、お葬式終了後に葬祭費用の給付金を受け取ることも可能。
このように利用できる制度を知っておくことで、少しでも将来への不安が軽減されると幸いです。